記事更新日:平成30年10月23日
ここでは、建設業許可についてお話したいと思います。
これから建設業許可の取得をお考えの方もいるのではないでしょうか。
建設業といってもいろいろな業種に分けられていて、土木一式工事業や建築一式工事業、とび・土工工事業などなど・・・29業種あります。
どの許可を取得するかは、その建設業者さんによって違います。
たくさん許可を取得している業者さんや、1業種のみの業者さんまで様々です。
この29業種について、軽微な建設工事のみを請負う場合は建設業許可は不要とされていますが、軽微な建設工事以外の工事を請負う場合は、業種ごとに許可を受ける必要があります。
「軽微な建設工事」とは・・・
建築一式工事以外の工事の場合、工事1件の請負金額が500万円未満の工事。
建築一式工事の場合、工事1件の請負金額が1,500万円未満又は木造住宅延べ面積150㎡未満の工事。
とされています。この金額は消費税を含みます。
つまり、無許可で500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の建設工事を請負った場合、建設業法に違反してしまうということです。
ちなみに、軽微な建設工事でもそれが解体工事である場合、建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録が必要です。
建設業は大臣許可と知事許可に分けられています。
2以上の都道府県に建設業を営む営業所を設ける場合は「国土交通大臣許可」となり、
1の都道府県のみに建設業を営む営業所を設ける場合は「都道府県知事許可」となります。
さらに、元請けとして請負った1工事のうち合計4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の工事を下請けに出す場合は「特定建設業許可」となり、
それ以外の工事しか下請けに出さない、もしくは下請けでしか請負わない業者さんは「一般建設業許可」となります。
都道府県知事許可で一般建設業許可の場合を例にすると、許可番号は
〇〇県知事許可(般-〇〇)〇〇〇〇〇
といった感じです。
一度許可を受けると5年間の有効期間があり5年ごとに許可の更新申請が必要です。
建設業許可を受けるには要件があるので誰でも許可を取得できるわけではありません。
多くの方がつまずくのが、経営業務の管理責任者や専任技術者に関しての要件かもしれません。
要件について、他の記事で書いていきます。
もくじ・・・この道10年の行政書士が明かす!建設業許認可関連ノウハウ - 行政書士たっきーのブログ
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