記事更新日:平成30年10月23日
許可要件の3つ目「誠実性を有すること」ですが、これは申請者や役員(非常勤も含みます)、令第3条の使用人(支店長や営業所長のこと)が請負契約について不正な行為、不誠実な行為をする恐れがないというをいいます。
「不正な行為」とは請負契約の締結、履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律違反のことをいいます。
「不誠実な行為」とは工事内容、工期などについての請負契約違反のことをいいます。
もしも過去に違反している場合は、5年以上経過している必要があります。
建設業は1つの工事に時間がかかりますし、請負金額も高額です。安心して契約を結ぶためにも、この要件は大切だと思いますが、普通であればクリアできる要件です。
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