記事更新日:平成30年10月23日
専任技術者のように、ここでも特定建設業の方が厳しくなっています。
一般建設業・・・次のうち1つを満たすこと
〇申請直前の決算において、自己資本額が500万円以上ある
法人→純資産合計
個人→期首資本金、事業主借、事業主利益の合計から事業主貸を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額
〇500万円以上の資金調達が可能である
500万円以上の申請者名義の金融機関の預貯金残高証明書、融資証明書、所有不動産等の評価証明書など
〇申請時点で5年間許可を得て営業している
これは許可取得から5年後の許可の更新で該当します。
特定建設業・・・次の全てに該当すること
〇欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
法人→(当期未処理損失-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%
個人→(事業主損失+事業主借-事業主貸)÷期首資本金×100%≦20%
〇流動比率が75%以上あること
流動資産÷流動負債×100%≧75%
〇資本金が2,000万円以上で、かつ、自己資本が4,000万円以上であること
もくじ・・・この道10年の行政書士が明かす!建設業許認可関連ノウハウ - 行政書士たっきーのブログ