記事更新日:平成30年10月23日
株式会社または有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、持分会社の業務を執行する社員、法人格のある各種組合等の理事等、相談役、顧問、5%以上を出資している株主が次の欠格要件に1つでも該当すると許可は受けられません。
②不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取消されて5年を経過しない者
③許可の取消しを免れるため、廃業の届出をしてから5年を経過しない者
④建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした、あるいは危険を及ぼす恐れが大いにあるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の禁止を命ぜられ、その禁止の期間が経過しない者
⑤禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑法などの一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
「成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者」については「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」を提示して証明するのですが、他の欠格要件については、申請書のなかに「誓約書」や「住所、生年月日等に関する調書」というのがあり、それに記名や押印、賞罰欄に「なし」と記入し提出します。
バレないだろうと思って嘘の記載をしてしまうと虚偽申請になります。
当事務所ではこのような事例はありませんが、他の事例を見てみるとゼロではないということも事実です。絶対にやめましょう。
もくじ・・・この道10年の行政書士が明かす!建設業許認可関連ノウハウ - 行政書士たっきーのブログ