平成30年10月1日から、健康保険被扶養者(異動)届を提出する際の、添付書類の取り扱いが変わります。
※今ここで説明するのは、日本国内に住んでいる家族を被扶養者にする場合のものです。
〇続柄確認の為に戸籍謄本(抄本でも〇)と住民票を添付
続柄を確認するために、原則戸籍謄本(抄本〇)と住民票を添付します。
住民票は、被保険者と認定を受ける被扶養者が同居していて、被保険者が世帯主の場合のみ必要です。
添付を省略したい場合は、被保険者と認定を受ける被扶養者それぞれのマイナンバーを記載して、事業主が上記の書類を確認(備考欄の続柄確認済のところにチェックを入れる)することが必要です。
添付を省略する場合もしない場合も、戸籍と住民票の確認は必要ということですね。
〇収入の確認のために課税証明書などを添付
認定を受ける被扶養者の収入が130万円未満だということがわかる課税証明書等を添付します。
※扶養認定を受ける人が16歳未満の場合は何も添付しなくていいです。
※扶養認定を受ける人が、60歳以上又は障害厚生年金の受給要件に該当する障害者の場合、被扶養者の要件は収入180万円未満です。
収入には公的年金も含まれます。
添付を省略したい場合は、認定を受ける被扶養者が、所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族であるということを事業主が確認(課税証明書等を見て)して、届の事業主確認欄に〇を書きます。
〇被保険者と被扶養者が別居している場合、仕送りの確認のために預金通帳や現金書留のひかえの写しの添付が必要
被保険者と被扶養者が別居している場合、被保険者が被扶養者の生計を維持しているということを証明しなければなりません。
そのためには仕送りを送金した通帳の写しや、現金書留の控えの写しを添付する必要があります。
※別居の被扶養者が16歳未満だったり、16歳以上の学生の場合は何も添付しなくていいです。
以上が、平成30年10月1日からの「健康保険被扶養者(異動)届を提出する際の添付書類の取り扱い変更」です。
添付省略の要件を満たさずに、健康保険被扶養者異動届を添付書類なしで送ってしまうと、返送されてしまうようなので気をつけましょう。