2019年4月から働き方改革関連法が施工されます(中小企業は2020年4月から)
1、時間外労働の上限規制
時間外労働の上限が月45時間、年360時間になります。
臨時的な特別な事情がある場合は、年720時間、単月100時間未満、
複数月平均80時間までです。
2、年次有給休暇を確実に取得
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対して、
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
不合理な待遇差を禁止
基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
引用 厚生労働省HP