更新日:平成30年10月26日
「決算変更届」(青森県は「決算等届出書」)は許可を受けている建設業者は、毎年必ず、決算日から4か月以内に許可行政庁に提出しなければならないというのが、建設業法で定められています。
4か月以内とされていても、経営事項審査を受ける場合はこれよりも早く提出を済ませることをおすすめします。
決算変更届の提出書類(青森県の場合)
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・株主資本等変動計算書及び注記表(法人は要提出)
・事業報告書(株式会社は要提出)
・付属明細表(場合によって要提出)
・納税証明書
・使用人数※
・令第3条に規定する使用人の一覧表※
・定款※
・健康保険等の加入状況※
※は変更があったときのみ提出
決算変更届には貸借対照表や損益計算書などの「財務諸表」がありますが、これは税理士が作成した決算書をもとに、建設業の様式へ作り替えて提出する必要があります。
次に、完成工事高を業種ごとに分けて記載する「工事経歴書」ですが、1年間の工事全てを記載するわけではありません。
定められた方法によって必要な分だけを記載します。
工事経歴書に記載された工事は経営事項審査の際に、工事請負契約書や注文書と合わせて、工事内容などをチェックされるので、工事経歴書を作成する際には、間違えて違う業種へ振り分けてしまわないように注意しましょう。
また、除雪や除草、草刈、剪定、点検等の工事は、完成工事高や工事経歴書のその他工事に含むことはできないので、兼業事業売上高へ計上することになります。
決算変更届の提出期限を過ぎたら?
もしも決算変更届の提出期限を過ぎてしまった場合、当事務所の許可行政庁では「顛末書」も付けて提出することになっています。
経営事項審査を受けない建設業者さんは決算変更届の存在を忘れやすいかもしれません。そして許可更新の際に慌てて5年分を作成するということもありますが、5年分を作成するということは、5年分の決算書を建設業の様式に作り替えて、工事についても5年分をまとめなければならず、大変な作業になります。
なによりも、作成に時間がかかり更新申請に間に合わない!となると、せっかくの建設業許可がなくなってしまいます。
業種追加や更新申請ができないばかりか、罰則を受ける可能性もあるため、忘れることのないようにしましょう。
ちなみに、決算変更届に関する罰則規定として「6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
もくじ・・・この道10年の行政書士が明かす!建設業許認可関連ノウハウ - 行政書士たっきーのブログ
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